離婚における慰謝料というのは、相手の不貞行為や暴力行為による、肉体的・精神的苦痛に対する代償として請求できるものです。したがって、どんな離婚においても相手に請求できるというものではありません。
離婚における慰謝料は、相手にそれだけの非があること=有責性があることが判断の基準となります。
離婚における慰謝料の請求は、離婚後3年間有効です。慰謝料を、財産分与等他の名称で支払うこともありますが、この場合は「慰謝料を含む」と明記しておかないと後々トラブルの元となります。
離婚における慰謝料は、相手に有責性があっても、相手の収入や二人の結婚期間、子供の有無等も考慮されて算定されます。したがって高額な慰謝料をもらえる人もいれば、0円という人だって珍しくありません。