Top >  協議離婚 >  協議離婚

協議離婚

協議離婚は、夫婦間の合意に基づいて成立する離婚です。いったん離婚届を提出してしまうと取り消すのがやっかいなものですから、それまでに十分話し合って離婚に「合意」することが必要です。 しかし、離婚届を提出した後に気が変わったり、あるいは協議離婚に合意してないのに相手が勝手に離婚届を出す場合もありえます。そういった場合は、「不受理申出書」というものを役所に提出します。不受理申出書の有効期間は6ヶ月なので、6ヶ月ごとに提出する必要があります。 協議離婚する際に、慰謝料や養育費などの話し合いがなされることもあるでしょう。そういった協議内容は、書面にしておく必要があります。書面に署名と捺印を双方がして、できれば公正証書にしておくのが望ましいです。 協議離婚する際は、協議内容を公正証書にしておかないと、相手が約束を履行しない場合、書面があっても裁判を起こさないとなりません。その点、公正証書にしておけば、相手の財産に対して即強制執行ができます。公正証書は、公証人役場で作成してもらえます。

 <  前の記事 協議離婚について  |  トップページ  |  次の記事 離婚届書き方と手続き  >