資格試験の中で、電気工事関係の技術的な資格試験といえば、電気工事士試験です。
電気工事士とは、電気工事士法により定められた資格です。電気工事は、工事のミスによって感電事故や火災事故が起きかねないものです。それらを防ぐために、工事の内容によって電気工事士の資格のある者しか作業できないと法令では定められています。
電気工事士には、第一種電気工事士と第二種電気工事士があります。その他に認定電気工事従事者といった資格もあります。
第二種電気工事士は、一般住宅や店舗などの600ボルト以下で受電する設備の電気工事ができます。第一種電気工事士は、第二種電気工事士の範囲プラス500キロワット未満の需要設備の電気工事ができます。
第一種・第二種電気工事士の資格を取得するには、それぞれの試験に合格する必要がありますが、試験に合格して終わりではありません。第一種電気工事士は、実務経験5年以上(電気関係課程大卒者は3年以上)で免状申請することにより、また第二種電気工事士は、免状申請することにより、それぞれの免状が交付されることになります。
建築士の資格を取得するには、建築士試験を受験しなければなりません。まずは二級建築士試験からみていきましょう。二級建築士試験は建築士法に基づいて、都道府県知事により行われるものです。
二級建築士試験の受験資格は、建築に関する学歴によって、必要とされる建築に関する実務経験年数が異なってきます。建築課程の大卒(旧制大学、短大、高等専門学校卒業も含む)者は実務経験年数なしで、土木課程の大学者は実務経験1年以上で、建築・土木課程の高卒者は、実務経験3年以上で受験できます。こういった学歴のない者は、実務経験7年以上で受験資格が与えられます。
二級建築士試験は、学科試験と製図試験がありますが、学科試験に合格しないと製図試験は受験できません。学科試験に合格すれば、2年間は学科試験が免除されます。
学科試験の試験科目は、建築計画、建築法規、建築構造、建築施工に関する5択で、25問ずつ計100問出題されます。製図試験は、あらかじめ公表された設計課題についての製図試験であり、4時間半で作成します。
建築士とは、建築士法で定められている資格です。建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。
建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。
たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ(木造であろうと、鉄筋コンクリート造であろうと)、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。
建築士の資格を取得するには、建築士試験に合格し、一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそれぞれ登録することで、免許が交付されます
宅地建物取引主任者の資格を取得するためには、国土交通大臣が指定した指定試験機関(財団法人不動産適正取引推進機構)が、都道府県知事の委任を受けて実施している「宅地建物取引主任者試験」に合格する必要があります。
宅地建物取引主任者試験に受験資格は特になく、誰でも受験できます。管轄が都道府県ごとになっているので、原則として自分の居住地で受験することになります。北海道にお住まいならば(社)北海道宅地建物取引業協会に受験申込みをします。
宅地建物取引主任者試験の試験科目(内容)は次のとおりです。ただし、登録(指定)講習修了者については、前記1と5の事項の問題は免除されます。
1 土地の形質、地積、地目及び種別並びに建物の形質、構造及び種別に関すること
2 土地及び建物についての権利及び権利の変動に関する法令に関すること
3 土地及び建物についての法令上の制限に関すること
4 宅地及び建物についての税に関する法令に関すること
5 土地及び建物の需給に関する法令及び実務に関すること
6 宅地及び建物の価格の評定に関すること
7 宅地建物取引業法及び同法の関係法令に関すること
宅地建物取引主任者試験は毎年10月の第3日曜日に実施され、4肢択一式の筆記試験です。