建築士とは、建築士法で定められている資格です。建築士は一級建築士、二級建築士、木造建築士の3種あります。それぞれに試験があり、試験に合格することが資格を取得する一歩となります。
一級建築士は、国土交通大臣の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。二級建築士は、都道府県知事の免許を受けて、建物の設計、工事監理等の業務を行う者。木造建築士は、都道府県知事の免許を受けて、木造の建築物に関し設計、工事監理等の業務を行う者、とされています。
建物の構造と規模によって、一級建築士の資格がなければ設計や工事監理ができない、一級あるいは二級建築士の資格でなければできない等定められています。
たとえば、学校や病院、劇場や映画館、百貨店等の用に供する建造物は、構造が何であれ(木造であろうと、鉄筋コンクリート造であろうと)、延べ面積が500平方メートル越える場合は、一級建築士でなければなりません。
建築士の資格を取得するには、建築士試験に合格し、一級建築士名簿、二級建築士名簿、木造建築士名簿にそれぞれ登録することで、免許が交付されます